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離婚を考える―その2―離婚調停

離婚は協議離婚、つまり夫婦で話し合いをして、お互いに別れることで納得し、合意することが大原則です。

しかし、離婚を申し出ても、相手が絶対に応じない場合もあります。逆に、もう一度やり直したいと考えているのに、相手が離婚を主張する場合もあります。

このように、二人だけ(あるいは家族や親戚、友人を交えて)の話し合いでは、解決できなくなってしまった場合、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。

家庭裁判所での調停は、どうしても離婚したい方は離婚調停を申立し、どうしても離婚したくない方は、夫婦関係調整の申立をすることになります。申立を先にした方が不利、後で申立られた方が有利ということはありません。

調停手続では、調停申立を行った人を「申立人」、申立られた人は「相手方」と呼びます。

離婚調停あるいは夫婦関係調整の申立をすると、まず、家庭裁判所が最初の調停期日を決め、相手方に対して呼出状を出します。

最初の調停期日は相手方の都合を聞かないまま、裁判所が指定します。もし、呼び出された側、相手方が仕事などの都合で裁判所に出頭できない場合は、期日の前に裁判所に予め出頭できないことを伝えた方がよいでしょう。

裁判所が一方的に決めた期日ですから、呼出しに応じられないことが不利にはなることはありません。

こうして調停手続が始まると、離婚の場合、通常は男女ペアの調停委員が担当となります。そして、申立人と相手方はそれぞれ別々に、調停委員に対して自分の言い分を話すことが出来ます。このとき、申立人と相手方が調停委員の前で同席することは原則としてありません。

調停委員は二人のそれぞれの言い分を聞いた後、二人の間に立って意見をいいます。

離婚したくないと考えている方に、離婚を勧める場合もあります。逆に離婚したいと考えている方に、もう一度、夫婦としてやり直すように勧める場合もあります。

申立人も相手方も調停委員の勧めに納得できれば、調停委員のすすめどおりに相手方と合意して調停成立となり、調停手続は終わります。

これに対し、調停委員の勧めにどうしても納得できなければ、相手方と合意できないので、調停は不成立となり、このときも調停手続は終了します。

調停に応じるか否かは、本人の意志にゆだねられています。したがって、調停を申し立てられてもおよそ話し合いの余地がないときは、相手方の中には呼び出されても出席しない人もいます。

調停が不成立になった場合、どうしても離婚したい方は次の段階、離婚訴訟を起こすことになります。離婚訴訟については次に説明いたします。

ところで、離婚調停では弁護士をたてる必要があるでしょうか。

答えは、イエス&ノーです。

離婚調停の申立は家庭裁判所にある用紙に必要事項を書き入れればよく、離婚訴訟と違ってそれほど難しいものではありません。

したがって、申立そのものは弁護士をたてずに簡単に出来ます。調停委員も法律の専門家でないことが多いですし、まずは夫あるいは妻だけの言い分を聞いてくれますので、比較的話しやすいでしょう。

ただし、離婚事件の中には法律上の争点があり、相手方とのやりとりが後の結果に大きく影響するケースがあります。そういう事件は最初から弁護士がついて法的主張をした方が、事件処理が有利、迅速に進みやすいといえます。

離婚調停を申立をすべきかどうか迷っている、離婚調停を申し立てられたけどどのように対応しようと悩まれたときは、なるべく早めに弁護士の法律相談を受けられることをおすすめします。

相談したからといって、その弁護士に依頼しなければならないものではありません。

法律相談をすれば、弁護士が必要か否かも含めてアドバイスが得られます。どうぞ一人で悩まず、お気軽に法律事務所をお訪ねください。

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