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離婚を考える-その1-

夫婦であれば、誰しも「離婚」を考えるときがあります。
本当に離婚をするのか、あるいはしないのか、はパートナーや子供、親といった人と人とのつながりの中で決まっていくことでしょう。

このように、「離婚」はパートナーシップの解消でもありますが、法律関係の解消でもあります。
法律関係の解消という目で離婚を考えると、離婚に際しては、次の5つを考えることになります。

1 相手は離婚に応じてくれるのか。
2 子供がいる場合、誰が親権者となるか。
3 子供がいる場合、養育費をいくら払うか。
4 夫婦の財産をどのように分けるか。
5 離婚に伴う慰謝料を払うのか。

離婚の大原則は、まず相手と話し合うことです。

上の5つについて、二人の話し合いだけで、すべて決めることが出きれば、お互いに離婚届に署名して、役所に届ければよいでしょう。
これが協議離婚で、離婚のほとんどは協議離婚で成立します。
なお、協議離婚でも、離婚のときの約束事は便せんでも構いませんので、きちんと書き出して、お互いに日付と署名を書いておくことをおすすめします。

では、話し合いがつかないときはどうするのか?
この点については、次に説明いたします。

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